【最終回】難度の高い「非課税特例」の手続きと失敗しない専門家選び【宗教法人への遺贈と税金その5】

前回の【その4】では、不動産などの価値が変動する財産を宗教法人へ遺贈・寄付した際、条件を満たすことで「みなし譲渡所得税」が免除される「非課税特例(正式名称:租税特別措置法第40条)」について解説いたしました。

全5回でお届けしてきた本シリーズの最終回となる今回は、この「特例申請の難しさと注意点」および「本シリーズの総まとめ」をお伝えいたします!

■ 1. 「租税特別措置法第40条」の壁!特例手続きのハードルが高い理由
不動産遺贈時の譲渡所得税を非課税にできるこの特例制度ですが、特例制度と呼ばれるものの中でも高度な専門性が要求される分野です。

単に「書類を提出すれば認められる」という単純なものではなく、収集・作成すべき添付書類が非常に多く、申告者(遺族)側が用意する資料だけでなく、寄付を受ける「宗教法人側」に作成・準備してもらう書類が存在するなど、高いハードルが存在します。

■ 2. 特例の失敗は「追徴課税」に?税理士選びがカギを握る
もし書類の不備や要件の確認不足により非課税特例が認められなかった場合、本来発生するはずの譲渡所得税がそのまま課税され、多額の追徴課税が課されるリスクがあります。
→税理士なら「誰でも対応できる」わけではない

実は、税理士の中でも非課税制度の申告手続きを円滑に扱える専門家は一部に限られています。

一般的な内容を中心に扱う事務所では対応が難しいケースもあるため、「宗教法人に強い税理士事務所」へ事前に相談することが、失敗を防ぐ最大のポイントです。

■ 3. 【全5回】「宗教法人への遺贈と税金」まとめ
全5回でお伝えしてきた重要なポイントを振り返ります。

●【その1】基本ルールと影響
宗教法人は原則として相続税の対象外だが、遺贈によって家族の相続税計算に影響が出る。 

●【その2】みなし個人課税と税額の変化
「相続税逃れ」と見なされると宗教法人にも課税される。純粋な遺贈であれば家族の相続税負担が軽減されるケースも多い。 

●【その3】不動産の遺贈と「みなし譲渡所得税」
不動産を寄付すると売っていなくても税金がかかる場合があり、死後所定期日内の申告が必要。 

●【その4】非課税特例の厳格な要件
公益事業への直接使用などの条件を満たせば非課税にできるが、その後の運用次第で取り消されるリスクもある。 

●【その5】手続きの難易度と専門家選び(今回)
租税特別措置法第40条の申請は難関。追徴リスクを避けるため、宗教法人・遺贈に詳しい専門家へ早期相談することが不可欠。

■ おわりに:遺贈のご相談は「専門家との早期連携」を
大切な財産を神社仏閣へ寄付し、社会や地域へ役立てたいという想いを実現するためには、緻密な税務・法務の設計が欠かせません。

当協会では、宗教法人の税務や法務に精通した専門家チームと連携し、遺贈をご検討の方や寺院様双方のサポートを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

★檀信徒様の遺贈やお寺の相続・税務に関するお悩みがあれば、私たちが専門家と一緒に徹底サポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。

*注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。

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