

「お世話になった神社仏閣(宗教法人)に自分の財産の一部を遺贈したい」とお考えの方や、「檀信徒様から遺贈のご相談を受けた」という宗教法人関係者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、個人に財産を遺す場合と、宗教法人などの「法人」に遺贈する場合とでは、税金の取り扱いが大きく異なります。
今回から始まる新シリーズでは、「宗教法人に遺贈した際の相続税や非課税制度」について、分かりやすく解説してまいります!
■ 1. 宗教法人への遺贈と税金の基本ルール
相続税は本来、「相続財産を取得した個人」に対して課される税金です。
そのため、財産を取得する相手が「個人」か「法人(宗教法人含む)」かによって、適用される法律や税金の計算方法が大きく変わってきます。
また、宗教法人の場合は一定の条件を満たすことで相続税や譲渡所得税が非課税となる特例制度も存在します。ただし、この非課税特例を適用するための要件は非常に厳しく設定されています。
■ 2. 被相続人が宗教法人に遺贈した場合の相続税
結論から言うと、原則として宗教法人が遺贈によって取得した財産には、相続税はかかりません。
★宗教法人は「相続税の納税義務者」ではない★
・個人の場合:相続財産の合計額に対して相続税が課税されます。
・宗教法人の場合:相続税の納税義務者は「個人」と定められているため、宗教法人は対象外となります。一般法人の場合は取得財産に対して「法人税」が課されますが、宗教法人には収益事業以外の法人税非課税規定等があるため、取り扱いに違いが生じます。
そのため、被相続人(亡くなった方)が宗教法人に財産を遺贈した場合、その遺贈財産を除外して相続人の相続税を計算することになります。
■ 3. 【重要】相続税逃れの遺贈に対する注意点
「宗教法人に遺贈すれば相続税がかからないなら、税金を減らすために使おう」と考えるのは禁物です。
宗教法人への遺贈が「実質的な相続税回避(相続税逃れ)を目的としたもの」と税務署に判定された場合、例外的に宗教法人を「個人」とみなして相続税が課税されます。
この場合の相続税の計算方法は、他の個人相続人と同じように計算されることになります。
また、宗教法人に財産を遺贈することで、残された他の相続人が納める相続税のに影響が出るため、事前の綿密な設計が不可欠です。
次回【その2】では、さらに具体的な問題について深く解説してまいります。ぜひ続きもご覧ください。
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