宗教者さんも知っておいて欲しい「相続土地国庫帰属制度のお話」20

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」の却下事由・不承認事由について詳しくご紹介します。

●売買後に相続した土地についての対応

売買による所有権の移転が登記されていない場合、相続による所有権取得を証明することが難しくなるため、申請が受け付けられません。

●土地の特殊な事情に関する対応方法

土地が共有されている場合、連絡が取れない共有者がいる場合には弁護士など専門家に相談しましょう。主な解決策として「共有持分を集約する」または「持分の移転権限をもらって承認申請する」などがあります。また、「所有者不明土地管理人」を裁判所に選任してもらい、許可を得て手続きを進めることも可能です。

●農地や森林の申請に関する情報

農地や森林も制度の対象です。農地の場合は、申請前に農業委員会に相談することで手続きがスムーズに進むことがあります。特別な条件がある場合は、事前確認をおすすめします。

*続きはまた次回*

★当協会には相続後見支援センターや不動産部門などあり、ベストな方法でご支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。

注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

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