隠れたデジタル資産の探し方と絶対にやってはいけない注意点【相続時口座照会その9】

前回の【その8】では、照会制度で「該当なし」と判定された場合でも諦めず、自宅に残された紙の書類や郵便物などから手がかりを探す「アナログ調査の実務」について解説いたしました。

連載第9回となる今回は、近年の相続で急増している「スマホ・PC・メールを使ったデジタル資産の調査法」と、「法律上絶対にやってはいけない注意点」、そして最終手段となる「金融機関への個別照会」について詳しく解説します。

■ 1. スマホやPC内に潜む「デジタル資産」の手がかり

ネット銀行、ネット証券、キャッシュレス決済、暗号資産(仮想通貨)などは、紙の通帳や郵便物が届かないため、スマートフォンやパソコンの中にしか手がかりがないケースが少なくありません。

まずは相続人間で方針をそろえたうえで、端末の外観や画面情報から以下の内容を確認してみましょう。
・画面上のアプリ(銀行・証券・決済・暗号資産系アプリの有無)
・ブラウザの履歴・ブックマーク(ログイン画面や金融機関サイトの閲覧履歴)
・受信メールの検索(「取引報告」「約定」「入金」「重要」等のキーワード検索)

■ 2. 【超重要】勝手にログインはNG!法律上の絶対禁止事項
デジタル資産の調査において、最も注意しなければならないのが「ログイン操作」です。

確認してよいのは、あくまで「どこの金融機関と取引していたか(取引先の把握)」までです。

★絶対にやってはいけないこと
・パスワードを推測して入力する
・二段階認証を回避しようとする
・故人のID・パスワードを使って勝手にログインや送金操作を行う

仮に「相続人全員の同意」があったとしても、故人のアカウントで勝手にログインする行為は各金融機関の利用規約違反となるだけでなく、「不正アクセス禁止法」等の法律に抵触するおそれがあります。

取引先が判明したら、IDやパスワードを勝手に使って操作するのではなく、必ずその金融機関の「相続専用窓口」へ連絡してください。戸籍等の必要書類を提出し、正規の手続き(残高証明書の発行や解約払戻し)を進めるのが正しいルールです。

※なお、ネット銀行・ネット証券は実店舗の窓口がないため、郵送などでのやり取りになります。書類不備があると時間がかかりやすいため、慎重に手続きを進めましょう。

■ 3. 最終手段:手がかりが乏しい場合の「個別照会」

アナログ調査やデジタル調査を行っても手がかりが乏しい場合は、推測される金融機関へ個別に照会を行います。

●候補を絞り込むための手がかり
・年金や給与の受取口座
・公共料金などの引落口座
・確定申告書に記載された「利息・配当」の記述
・過去の自宅住所や勤務先の周辺にある金融機関

■ 4. 次回予告:株式・投資信託をまとめて調べる「ほふり」の活用法
今回はスマホやPCを使ったデジタル資産の探し方と、ログイン操作の危険性について解説いたしました。

次回の【その10】では、銀行口座とは別に「株や投資信託を所有しているか分からない」という場合に非常に有効な、証券保管振替機構(通称:ほふり)への開示請求手続きと2026年の改正ポイントについて詳しく解説いたします!

■ これまでの連載まとめ
・【その1】 ネット銀行時代の口座見落としリスクと放置の危険性
・【その2】 照会で分かるのは「口座の有無」までで、残高確認は各行対応が必要なこと
・【その3】 個人番号紐付け口座に限られるため過信は禁物なこと
・【その4】 返金不可リスクへの対策、口座凍結への注意点と2026年改正ポイント
・【その5】 単独申請のルールと包括受遺者が申し込む際の要件
・【その6】 必要書類の整理と記載ミス防止策、法定相続情報一覧図の利便性
・【その7】 「該当口座なし」の本当の意味と結果受領後の個別手続き
・【その8】 自宅の手がかり調査(アナログ編)
・【その9】 デジタル資産の調査と勝手なログインの禁止事項

トラブルを防ぎ、ルールを守った安全な財産調査を進めていきましょう。

★檀信徒様の相続に関するお悩みがあれば、私たちが専門家と一緒に徹底サポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。

*注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。

「相続後見支援センター」は下記からお気軽にお声がけください。(初回相談は無料)

▶「相続後見支援センター」

相続後見支援センター
相続後見支援センター | 相続の各専門家による ワンストップサービス 相続後見支援センターは各専門家と密接に連携しておりワンストップでサポートしております。相続開始後の名義変更の手続きはもちろん遺言書作成などの生前対策も可能です。...

〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR

**********

★協賛企業募集中!

あわせて読みたい
バナー広告 申し込み Banner ad application

**********

\ SNSでシェア /