「該当なし」から本領発揮!自力で隠れた資産を探し出す方法【相続時口座照会その8】

前回の【その7】では、結果通知の見方や「該当口座なし」の本当の意味、通知受領後の流れについて解説いたしました。

連載第8回となる今回は、口座照会制度で「該当なし」と判定された場合や、制度の対象外となる資産を自力で見つけ出すための「手がかり調査の実務(アナログ編)」についてわかりやすく解説します。

■ 1. 「該当なし」=「資産ゼロ」ではない!手がかりを拾う実務
照会制度の仕組み上、マイナンバーが紐付いていない口座や未回答の金融機関は「該当なし」として通知されます。そのため、通知結果に載っていなくても資産が一切ないとは言い切れません。

通帳やキャッシュカードが見当たらず、取引先の手がかりが全く掴めない場合は、地道な「アナログ調査」が最も確実で効果的なアプローチとなります。

■ 2. 自宅に残された「アナログな手がかり」を総点検する
まずは故人の自宅や遺品の中から、以下の手がかりを徹底的に探してみましょう。

●郵便物・書類・ノベルティグッズ
金融機関や保険会社、証券会社から届いた郵便物(未開封含む)は最も確度の高い情報源です。特に以下の通知がないか一定期間分をチェックします。
・「満期案内」「取引報告書」「各種控除証明書」「配当金関係の通知」
・カレンダー、タオル、ボックスティッシュ等に印字された金融機関名

●通帳の「摘要欄・振込先」から別口座を推定する
手元に通帳が1冊でも見つかった場合、残高だけでなく「摘要欄」や「振込・引落の相手先」に注目します。

他行からの定期振込、証券会社への振替、公共料金や保険料の引落実績があれば、そこから関連する別口座や隠れた投資資産の存在を推測できます。

■ 3. 次回予告:ネット銀行・デジタル資産の調査と注意点
今回は紙の書類や郵便物を使った伝統的な資産調査法をご紹介しました。

しかし、近年のネット銀行・ネット証券・暗号資産などは「スマートフォンやパソコンの中にしか手がかりがない」ケースが急増しています。

次回の【その9】では、デジタル資産の確認方法と、相続人が絶対にやってはいけない法律上の禁止事項・注意点について詳しく解説いたします!

■ これまでの連載まとめ
・【その1】 ネット銀行時代の口座見落としリスクと放置の危険性
・【その2】 照会で分かるのは「口座の有無」までで、残高確認は各行対応が必要なこと
・【その3】 マイナンバー紐付け口座に限られるため過信は禁物なこと
・【その4】 返金不可リスクへの対策、口座凍結への注意点と2026年改正ポイント
・【その5】 単独申請のルールと包括受遺者が申し込む際の要件
・【その6】 必要書類の整理と記載ミス防止策、法定相続情報一覧図の利便性
・【その7】 「該当口座なし」の本当の意味と結果受領後の個別手続き
・【その8】 自宅の手がかり調査

丁寧な遺産調査で、見落としのないスムーズな相続手続きを進めていきましょう。

★檀信徒様の相続に関するお悩みがあれば、私たちが専門家と一緒に徹底サポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。

*注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。

「相続後見支援センター」は下記からお気軽にお声がけください。(初回相談は無料)

▶「相続後見支援センター」

相続後見支援センター
相続後見支援センター | 相続の各専門家による ワンストップサービス 相続後見支援センターは各専門家と密接に連携しておりワンストップでサポートしております。相続開始後の名義変更の手続きはもちろん遺言書作成などの生前対策も可能です。...

〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR

**********

★協賛企業募集中!

あわせて読みたい
バナー広告 申し込み Banner ad application

**********

\ SNSでシェア /