

宗教法人には、法令に基づき事務所へ保管・備え付けなければならない各種書類や帳簿が存在します。
平成7年(1995年)の宗教法人法改正に伴い、法人の事務所内に指定の書類を常時備え付けることが義務付けられました。さらに、毎会計年度が終了してから4ヶ月以内に、特定の書類の写しを所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣)へ提出する義務も定められています。
今回は、宗教法人が管理すべき主な書類・帳簿の一覧と、それぞれの義務範囲について分かりやすく解説いたします。
■ 事務所に備え付け・提出が必要な書類・帳簿一覧 ■
各書類によって、「備え付け義務」「利害関係人からの閲覧請求対応」「所轄庁への提出」の対象が異なります。
●規則・認証書:【義務】事務所への備え付け / 閲覧請求対応
●役員名簿:【義務】備え付け / 閲覧請求対応 / 所轄庁への提出
●財産目録:【義務】備え付け / 閲覧請求対応 / 所轄庁への提出
●収支計算書(★作成免除の例外あり、後述します):【義務】備え付け / 閲覧請求対応 / 所轄庁への提出
●貸借対照表(作成している場合のみ):【義務】備え付け / 閲覧請求対応 / 所轄庁への提出
●境内建物に関する書類(※財産目録に記載済みのものを除く):【義務】備え付け / 閲覧請求対応 / 所轄庁への提出
●責任役員会等の議事録:【義務】事務所への備え付け / 閲覧請求対応
●事務処理簿:【義務】事務所への備え付け / 閲覧請求対応
●事業に関する書類(※収益事業や公益事業を行っている場合):【義務】備え付け / 閲覧請求対応 / 所轄庁への提出
★収支計算書の作成免除について★
「収支計算書」については、原則として備え付け・提出が必要ですが、以下の条件に当てはまる場合は作成が免除されています。
① 公益事業以外の事業(収益事業等)を行っていないケース
② 年間の収入額が8,000万円を超えないケース
③ 従来から収支計算書を作成していないケース
■ 正しい帳簿管理と法人の健全運営のために ■
書類の備え付けや年1回の所轄庁への報告は、宗教法人としての社会的信用を維持し、透明性の高い運営を行うための重要な義務です。
「提出書類の作成手順がわからない」「自法人の免除条件や管理状態を確認したい」など、実務上のご不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
★注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。
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