故人の口座判明後の具体的な流れと注意点(凍結・仮払い・残高証明)【相続時口座照会その11】

前回の【その10】では、故人が保有していた株式や投資信託の有無を調べる「証券保管振替機構(通称:ほふり)」への開示請求手続きと、2026年10月の手数料改定ポイントについて解説いたしました。

連載第11回となる今回は、口座照会などによって「故人の口座の所在が判明したあと」に必要となる各金融機関での個別手続き(口座凍結・仮払い制度・残高証明取得)の具体策と、知っておくべき重大な注意点について詳しく解説いたします!

■ 1. 口座判明後の基本ステップと「口座凍結」の影響
口座凍結と公共料金・引き落としへの注意点

金融機関が名義人の死亡を把握すると、原則としてその口座は入出金停止(いわゆる口座凍結)となります。

●引き落としの停止に注意:電気・ガス・水道などの公共料金、家賃、クレジットカード等の引き落とし口座に指定されていた場合、引き落としができず滞納となってしまうおそれがあります。
●早めの切り替え手続きを:口座が判明・凍結されるタイミングで、速やかに引き落とし口座の変更や支払い方法の切り替えを検討・手配しましょう。

■ 2. 遺産分割前の払戻し(仮払い制度)の要点
「遺産分割協議がまとまる前に、葬儀費用や当面の生活費としてお金を引き出したい」という場合、一定の範囲内で払戻しを受けられる「仮払い制度(民法第909条の2)」が用意されています。

★単独で引き出せる金額の計算方法
相続人が単独で仮払いを受けられる金額は、以下の2つのうち「低いほうの金額」となります。

①同一の金融機関につき150万円(※法務省令で定める上限)
②相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分(※口座ごとに計算)

【計算例】
残高1200万円の口座があり、ご自身の法定相続分が2分の1の場合:

900万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円

となり、上限額である200万円まで引き出すことができます。

※高額な預金であっても、すぐに全額動かせるわけではありません。また、仮払いを受けた金額は、後の遺産分割においてその相続人が取得する財産から差し引かれます。

※金融機関ごとに戸籍謄本などの必要書類の確認があるため、急ぎで必要な場合ほど事前準備が重要となります。

■ 3. 【重大なリスク】負債(借金)がある可能性がある場合の注意点
被相続人に借金や未払金などの「負債」が残っている可能性がある場合、仮払いを受ける前に必ず専門家へご相談ください。

★単純承認とみなされ「相続放棄」ができなくなるおそれ

仮払いを受けて引き出したお金を使ってしまうと、法律上「相続財産を処分したもの(民法第921条第1号)」とみなされ、すべての権利・義務を継承する「単純承認」が成立してしまいます。

その結果、後から多額の借金が発覚した場合でも、「相続放棄」を選択できなくなるリスクが生じます。負債の全容が分からない段階での払戻し・使用は非常に危険ですので、慎重に判断する必要があります。

■ これまでの連載まとめ
・【その1】 ネット銀行時代の口座見落としリスクと放置の危険性
・【その2】 照会で分かるのは「口座の有無」までで、残高確認は各行対応が必要なこと
・【その3】 個人番号紐付け口座に限られるため過信は禁物なこと
・【その4】 返金不可リスクへの対策、口座凍結への注意点と2026年改正ポイント
・【その5】 単独申請のルールと包括受遺者が申し込む際の要件
・【その6】 必要書類の整理と記載ミス防止策、法定相続情報一覧図の利便性
・【その7】 「該当口座なし」の本当の意味と結果受領後の個別手続き
・【その8】 自宅の手がかり調査(アナログ編)
・【その9】 デジタル資産の調査と勝手なログインの禁止事項
・【その10】 株式・投資信託をまとめて調べる「ほふり」の活用法と手数料改定
・【その11】 口座判明後の具体的な流れと注意点(凍結・仮払い・残高証明)

相続手続きや財産調査について不安や不満がございましたら、一人で悩まず専門家へご相談ください。

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