

「土地や建物の権利証はあるのに、どこにいくら預金があるのかさっぱり分からない……」
相続のご相談を受ける中で、非常に多く寄せられるのが「故人の預貯金口座の把握」に関するお悩みです。
かつてであれば、手元に残された紙の通帳や銀行の取引印鑑を探すことで口座を特定できました。しかし近年では、通帳を発行しないデジタル口座やネット銀行の普及により、目に見える証拠が自宅に残りにくい環境へと変化しています。
こうした時代の変化に伴い、2025年(令和7年)4月より順次運用がスタートしたのが、預金保険機構を介して口座の有無を一括照会できる「相続時口座照会制度」です。
しかし、この新しい仕組みは万能ではなく、照会できる対象には明確な制限が存在します。今回は、預貯金調査が遅れることのリスクについて解説します。
■ なぜ、口座の調査が遅れると危険なのか?■
「口座の場所くらい、後からゆっくり調べれば良いのでは?」と楽観視するのは禁物です。調査が遅れてしまうと、遺族の方々に以下のような大きなデメリットが生じてしまいます。
①遺産分割協議のやり直しが発生する
相続人全員で財産の分け方を決めた(遺産分割協議書を作成した)後に新たな預金口座が見つかると、協議をゼロからやり直さなければならない可能性が出てきます。親族間の話し合いの負担が再び増えてしまう大きな要因になります。
②相続税の申告漏れ・手続きの遅延に繋がる
相続税の申告が必要なケースでは、金融機関が発行する正確な証明書類を揃える必要があります。確認が遅れると税額の計算が間に合わなくなったり、申告後に修正・追加での納付対応が必要になったりと、余計な手間やコストが発生してしまいます。
だからこそ、相続が発生した最初の段階(初動)で、効率的な口座の調べ方を正しく理解しておくことが極めて重要なのです。
こうした遺族の負担を軽減するため、口座管理法に基づいて整備されたのが「相続時口座照会制度(相続時預貯金口座照会)」です。
■次回以降のテーマについて■
この「相続時口座照会制度」について詳しくご説明し、分かること・分からないこと(残高は分かるのか?)や、具体的な申請に必要な書類・手数料について詳しく掘り下げて解説していきます。
★檀信徒様の相続に関するお悩みがあれば、私たちが専門家と一緒に徹底サポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。
「相続後見支援センター」は下記からお気軽にお声がけください。(初回相談は無料)
▶「相続後見支援センター」

〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR
**********
★協賛企業募集中!
**********


