

「契約書に『定期借地』って書いてあるけれど売却できる?」「大昔から借りている土地の権利はどうなるの?」
これまでの記事では、借地権の基本的な仕組みや「地上権・賃借権」の違いについて解説してきました。連載第4回となる今回は、借地権の「契約のルール(法的な形態)」に注目してみましょう。
借地権は、いつ、どのような条件で契約したかによって「普通借地権」「定期借地権」「旧借地権」の3種類に分かれます。それぞれの特徴と、売却時に押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
■ ① 普通借地権(新法借地権)
普通借地権は、1992年(平成4年)に施行された新しい法律(新借地借家法)に基づいて設定される、現代において最も一般的な借地権です。土地を借りる側(借地人)の権利が強く保護されているのが特徴です。
主な特徴は以下の通りです。
●最初の契約期間:30年以上で設定されます。
●契約の更新:地主さんに更新を拒否する「正当な理由」がない限り、自動的に更新されます。
●建物買取請求権:契約が終了する際、地主さんに建物を時価で買い取るよう請求できます。
●権利の主張(対抗要件):建てた建物の登記をすることで、第三者に権利を主張できます。
●相続・売却:次の世代へ相続でき、地主さんの承諾を得れば第三者への売却(譲渡)も可能です。
長期にわたって安定した土地利用ができるため、借りる側に非常に有利な条件となっています。
■ ② 定期借地権
定期借地権は、1992年の法律改正で新しく誕生した契約形態です。最大の特徴は、あらかじめ「契約期間」が明確に決まっており、期間が満了した後の更新が一切ないという点です。
具体的な特徴と注意点は以下の通りです。
●契約期間:一般の住宅用は50年以上(事業用であれば30年以上)と長く設定されます。
●契約更新:原則として更新はできません。
●期間満了時:契約が終わったら、建物を解体・撤去して土地を更地に戻し、地主さんに返還します。
●毎月の地代:普通借地権に比べると、比較的安く抑えられているケースが多いです。
●強い保護:契約期間中については強く保護される権利があります。
定期借地権であっても期間内なら売却は可能ですが、「契約の残り期間(残存期間)」が少なくなればなるほど、売却価格が大きく下がってしまう傾向にあります。
■ ③ 旧借地権
旧借地権とは、1992年(平成4年)の法改正よりも「前」に設定された昔からの借地権のことです。実は、歴史のあるお寺や教会の多くが、この旧借地権で契約を結んでいます。現在の法律(新法)とは異なる保護を受けていて、借りる側の権利が強力に守られているのが特徴です。
特有の強力な権利内容は以下の通りです。
●不動産市場における非常に高い財産価値
●圧倒的に強い法的保護
●建物の再築(建て替え)に関する許認可の請求権
●比較的安価に据え置かれた地代設定
現在でも非常に価値の高い「旧借地権」ですが、何分古い契約であるため、売却時には「当時の契約書が紛失している」「名義人が先代のままである」など、権利関係の整理や書類の整備に特別な注意が必要です。
★ 当協会から宗教者様へのアドバイス
「うちの教会は昭和の時代から土地を借りているけれど、どの借地権になる?」と思われたら、高確率で一番有利な「旧借地権」に該当します。手放す際、非常に高い価値がつく可能性がありますので、やはり事前の解体や無償返還は絶対に避けるべきです。
とはいえ、古い借地権ほど地主さんとの間で書類が曖昧になっていたり、感情的な問題が絡みやすかったりするのも事実です。
「まずは過去の契約内容をプロに確認してほしい」という宗教者様は、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ一度当協会にご相談ください。専門家チームが書類の確認からサポートいたします。まずは公式LINEからお気軽にお声がけください。(相談無料)
~ 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! ~
▶ 「一般社団法人 宗教者支援協会」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR
〜 当協会は、広範囲に及ぶ様々な宗教者様の後方支援を目的に活動を行っております ☺️ 〜
▶ 「一般社団法人 宗教者支援協会」HP:https://www.shukyosha-shien.net/
**********
★ 協賛企業募集中!
**********


