【相続問題】税務署から突然のお尋ね!?知っておくべき申告漏れの注意点とは

「父が亡くなった後、自分で相続税の申告をしたら、後日税務署から『お尋ね』が届いた……」

財産の申告漏れや計算間違いがあると、税務署から書面(お尋ね)が届いたり、出頭を求められたりすることがあります。これが、いわゆる「お尋ね」と呼ばれるものです。

 特に、ここ数年のコロナ禍が明けて以降、お尋ねの件数は右肩上がりに増えているようです。 今回は、そんなお尋ねが届く主な原因を解説します。

●お尋ねの原因その①:「相続時精算課税制度」の活用
2,500万円までは贈与税を納めずに生前贈与を受けられる制度です。 ただし、この制度は「相続時に相続税として精算する」仕組みであるため、本制度を利用して贈与された財産は、相続発生時に相続財産へ加算して申告する必要があります。この加算を忘れるケースが散見されます。

●お尋ねの原因その②:「生前贈与加算」の期間
亡くなる直前の一定期間に行われた生前贈与は、相続財産に含めて計算しなければなりません。 この対象期間は、2024年(令和6年)以降の贈与から段階的に「3年前まで」から「7年前まで」へと延長されています。期間のカウントミスに注意が必要です。

●お尋ねの原因その③:「相続税額2割加算」の計算漏れ
財産を受け取った方が「一親等の血族(子や親)および配偶者」以外の場合、相続税額が2割加算されます。 具体的には、兄弟姉妹や孫(代襲相続人を除く)が該当します。この加算をせずに申告してしまい、指摘を受けるケースが多いようです。

●お尋ねの原因その④:「故人が負担していた保険料」の確認不足
相続税申告の対象となる保険は、死亡保険金だけではありません。 「故人が保険料を負担していた保険」は、原則としてすべて申告の対象となります。解約返戻金相当額なども含まれるため、見落としに注意しましょう。

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