宗教法人の借地権は売却できる?地主に更地で返還する前に知っておくべき法律の知識①

「借地権(土地を借りる権利)の買い取りを検討しているけれど、どこに相談すればいいのか分からない」「地主さんの承諾は絶対に不必要なのか」といった疑問や不安をお持ちの宗教者様も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、借地権は法律によって厳格に保護された権利(財産権)であり、一定の条件を満たすことで第三者へ売却することが可能です。

ただ、その借地権の「種類」や「どのような方法で買い取ってもらうか」によって、地主さんの承諾が必要不可欠になるなど、あらかじめ押さえておくべきポイントが存在します。

今回は宗教法人と借地権に基本的な知識についてシリーズで解説します。

■ 借地権の売却は法的に認められている
法律(借地借家法)において、借地権は強固に保護された財産権であり、売却して現金化することが認められています。同法に基づき、土地を借りている人(借地権者)は、原則としてその権利を第三者へ譲渡(売却)する権利を持っています。

実際に、不動産市場では「借地権付きの戸建て」や「借地権付きマンション」の売買取引が一般的に広く行われており、正しいルールと手続きに従って進めれば、安全に売却を完了させることができます。

このように、借地権の売却は法的な裏付けがあるため、決して諦めることなく安心して売却の検討を進めていただけます。特に大都市圏などでは、こうした借地権売買の仲介を専門的に取り扱う不動産会社も数多くありますが、境内地+借地と言った複雑な権利の専門的な知見を持つプロが在籍する支援協会のバックアップを受けながら手続きを進行させることが重要です。

★ 当協会から宗教者様へのアドバイス
「後継者不足で教会を閉じるから、建物を解体して地主さんに無償で返さなければならない」と思い込み、せっかくの財産権を自ら放棄してしまうケースが多発しています。

しかし、前述の通り借地権は法律で守られた大切な資産です。地主さんへのアプローチや、売却の手続きを間違えると大きなトラブルに発展するリスクもありますので、具体的な行動を起こす前に、まずは宗教法人の不動産実務に詳しい当協会へ一度ご相談ください。(相談無料)

~ 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! ~
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