宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本50-産休中に受け取れる給付金-

今回は、妊娠・出産時に受け取れる給付金(健康保険)について紹介します。

妊娠や出産は、生活が大きく変わるタイミングです。仕事を休むことで収入が減ることもありますが、健康保険などの公的制度から、いくつかの給付金を受け取ることができます。

あらかじめ内容を知っておくと、出産前後の生活設計がしやすくなります。

●産休中に受け取れる給付金●

産休とは、出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から、出産翌日から数えて56日後までの期間を指します。この間に受け取れる給付金は以下の2つです。

① 出産育児一時金  

出産にかかる費用をサポートするための給付金で、1人の出産につき50万円が支給されます。加入している健康保険に申請することで受け取れます。  

医療機関によっては、保険から直接費用が支払われる「直接支払制度」を利用できる場合もあります。その場合、50万円を超えた分だけを自己負担すればOKです。  

なお、夫の扶養に入っている場合は、夫の健康保険から「家族出産育児一時金」として支給されます。  

※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は、支給額が48.8万円になります。

② 出産手当金  

産休中に給与が支払われない場合、本人が健康保険に加入していれば支給されます。パート・派遣・契約社員も対象ですが、夫の扶養に入っている方や国民健康保険加入者は対象外です。  

<支給額の計算式>

▶過去1年間の標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

※標準報酬月額:残業代や交通費などを含めた給与の目安です。

*続きはまた次回*

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●執筆者:あき労務管理オフィス

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