宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本47-傷病手当給付2つの条件-

前回に続き、 病気・けがで働けなくなったときに受け取れる公的な支援について紹介します。

●傷病手当の給付を受けるための条件●
傷病手当金は、病気やけがによって仕事を休み、十分な給与が支払われない場合に支給されます。ただし、すぐに受け取れるわけではなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。

★条件1:業務外の病気・けがであること  

この制度は、仕事以外の原因による病気やけがに対して適用されます。業務中の事故や疾病は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象にはなりません。

★条件2:4日以上連続して仕事を休んでいること  

「連続して」という点が重要です。1日休んで翌日働き、また休むというような場合は対象外です。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間を満たした4日目から支給が始まります。なお、有給休暇を使って休んだ日も待期期間に含まれます。

*続きはまた次回*

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●執筆者:あき労務管理オフィス

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