

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」に関する相談方法ついてご紹介します。
「申請方法がわからない」「書類をチェックしてほしい」という方は、相談方法をチェックしてみてください。
●相談はできるところ
土地がある都道府県の法務局や地方法務局(本局)の「不動産登記部門」で相談できます。ただし、支局や出張所では対応していないので注意してください。
●土地が遠い場所にある場合
できるだけ、その土地のある都道府県の法務局(本局)に相談します。ただし、遠方に住んでいる場合や電話・ウェブでの相談が難しいときは、近くの法務局(本局)でも対応可能です。その場合、相談の内容をその土地がある管轄法務局に伝えることがあります。
●相談するときの手段
1. 法務局(本局)の窓口で直接相談
2. 電話相談
3. ウェブ相談
ただし、事前予約がない場合、制度の概要説明だけになります。詳しい相談をするには、事前に「相談票」と「チェックシート」を記入し、予約をしてください。
●相談には予約が必要
事前に予約しましょう「法務局手続案内予約サービス」(インターネット)を利用して予約してください。(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html)
*続きはまた次回*
★当協会には相続後見支援センターや不動産部門などあり、ベストな方法でご支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。
注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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