

今回は、近年増えている宗教法人の「吸収合併」について、大切なポイントを3つに絞って解説します。
●そもそも「吸収合併」とは?●
後継者不在や建物の滅失などで運営が難しくなった法人の「法人格」を解散させる手続きです。法人の事務所移転の認証を得ることができない(移転未了法人)のケースも含まれます。「教会等の名称」自体をなくす手続きではないので、法人格を解散した後も名称を残すことは可能です。
●ここがポイント!3つの留意点●
① 不動産の名義は「自動」では変わりません
合併したからといって、土地や建物の名義が自動的に変わるわけではありません。法務局で「所有権移転登記」の手続きが別途必要ですので、忘れずに行いましょう。
② 県をまたぐ合併は「窓口」が変わります
隣の県の法人と合併し、その建物をそのまま使い続ける場合、申請先は都道府県ではなく「文部科学大臣(文化庁)」になります。
※境内建物として使用実態があるかどうかが判断基準です。
③ 提出書類の宛先も変わります
文化庁所轄になった場合は、毎年の書類提出先も知事ではなく文部科学大臣宛になります。
●注意点●
不動産の名義変更に際して「登録免許税」の非課税申請をする場合は、不動産がある場所の都道府県へ申請が必要です。窓口が複数に分かれるため、事前の確認が不可欠です!
★宗教法人の実務や、県をまたぐ複雑な合併手続きにお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
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