不動産の取引で宗教者さんも知っておくべき消費税の知識⑪

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?

今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。今回で最後となります。

*前回の続き*

不動産賃貸借の消費税についてQ&A

●Q7、住宅として転貸している借り主の建物を貸し主によって賃貸されるケースも、 住宅の貸し付けで非課税取引ですか?

*非課税取引とは?:国内において事業者が事業として報酬を得て行う取引の中で、性質上課税対象として適さないものや、社会的配慮から消費税が課されないものを指します。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利息、社会保険に関連する医療取引など)

▶︎A:転貸後 住宅使用が契約で明らかであれば、借り主が転貸するケースであっても、 住宅貸し付けに当たるものとして非課税の扱いとなります。

例、従業員の社宅使用が明らかな建物を事業者に貸付するケースは、貸し主とその借り主(事業者)での賃貸料と事業者と従業員間の賃貸料のどちらもが非課税。

*転貸(てんたい)とは?:賃借人が賃貸人から借りているものを、さらに第三者に貸し出すことです。一般的には「また貸し」とも呼ばれます。

★宗教法人の不動産問題でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。

<参考サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm

〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR

**********

★協賛企業募集中!

あわせて読みたい
バナー広告 申し込み Banner ad application

**********

\ SNSでシェア /