

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?
今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。
*前回の続き*
不動産売買の消費税についてQ&A
●Q2:「土地・建物をまとめて買取したのですが、 売買の契約で土地・建物代金が分かれてないケースでは、建物部分のお代金について、計算はどうしたらいいの?」
▶︎A:土地・建物は合理的に分ける必要があります。例えば、下記方法で区分します。
①固定資産税や相続税の評価額を基に按分する方法
*按分とは?:基準となる量に応じた割合で分配を行うこと。比例的な配分を指します。
②建物や土地の原価を基に按分する方法(支払利子、造成費、 一般管理費・販売費、取得費等を含む)
③売い買いする時に建物と土地それぞれの時価比率で按分する方法
*③の例として、 鑑定評価額(不動産鑑定業者による)があって、なおかつそれが合理的だと認められると、それが対価の額として取扱いがが認められる。
売買価額と評価額の合計額が違うケースでは、売買価額をその評価額の比率を持って按分した上で、割合を乗じて計算する方法を用います。
*鑑定評価額とは?:不動産鑑定士が土地や建物などの価値を評価し、算出した価格です。
★宗教施設の不動産売買でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。
*続きはまた次回*
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