株式・投資信託の有無を調べる「ほふり」の活用法【相続時口座照会その10】

前回の【その9】では、スマホやPC内に潜む「デジタル資産」の調査法と、相続人が勝手にログインや操作を行うことの法的な危険性(不正アクセス禁止法等)について解説いたしました。

連載第10回となる今回は、銀行口座とは別に「亡くなった方が株や投資信託を所有していたかわからない」という場合に非常に有効な、証券保管振替機構(通称:ほふり)への開示請求手続きと、2026年10月の手数料改定のポイントについて詳しく解説いたします!

■ 1. 「ほふり(証券保管振替機構)」への開示請求とは?
故人が株式や投資信託の取引を行っていた可能性がある場合、最も確実な調査方法が「証券保管振替機構(通称:ほふり)」への登録口座開示請求です。

先述した「口座照会制度」とは異なり、マイナンバーの付番状況に関わらず証券会社等の口座開設状況を照会できるため、投資の痕跡や手がかりがある場合に非常に強力な調査手段となります。

● 「ほふり」で分かること・分からないこと
ほふりへの照会で判明するのは、あくまで「口座を開設している証券会社等の名称」までです。

具体的になんの銘柄をいくら保有しているか(銘柄・残高・取引履歴)までは分かりません。

そのため、ほふりから開示結果が届いた後は、判明した各証券会社へ相続人として個別に照会・手続きを進める流れになります。

■ 2. 【重要】開示請求の手数料と「2026年10月」の改定ポイント
ほふりへの開示請求費用は、請求する人の区分や条件によって異なります。

なお、2026年10月1日より各種手数料の改定が予定されております。(※請求書を送付した際の郵便消印日によって新旧料金が決まります)

開示請求手数料一覧(税込)
****************************
<請求する人の区分>
①法定相続人(法定相続情報一覧図の利用あり)
②法定相続人(法定相続情報一覧図の利用なし)
③遺言執行者
④本人

<現行(2026年9月30日までの消印)>
①4,950円
②6,050円
③6,050円
④4,400円

<改定後(2026年10月1日以降の消印)>
①6,050円
②7,700円
③6,050円
④6,050円
****************************

※同じ被相続人について2件目以降の調査対象住所を追加する場合は、1件あたり1,100円(税込)が加算されます(追加費用は改定後も変更ありません)。

※申請手続きは郵送が基本となります。

■ 3. 「法定相続情報一覧図」の事前取得がおすすめ!

上記の料金表のとおり、手続きの際に「法定相続情報一覧図」を提出すると、開示費用が安くなります。
●現行(2026年9月末まで):1,100円お得
●改定後(2026年10月以降):1,650円お得
法定相続情報一覧図は、銀行での相続手続きや「相続時口座照会」でも共通して活用できる公的書類です。相続手続き全体をスムーズかつお得に進めるためにも、早い段階で取得しておくことを強くおすすめいたします。

■ これまでの連載まとめ
・【その1】 ネット銀行時代の口座見落としリスクと放置の危険性
・【その2】 照会で分かるのは「口座の有無」までで、残高確認は各行対応が必要なこと
・【その3】 個人番号紐付け口座に限られるため過信は禁物なこと
・【その4】 返金不可リスクへの対策、口座凍結への注意点と2026年改正ポイント
・【その5】 単独申請のルールと包括受遺者が申し込む際の要件
・【その6】 必要書類の整理と記載ミス防止策、法定相続情報一覧図の利便性
・【その7】 「該当口座なし」の本当の意味と結果受領後の個別手続き
・【その8】 自宅の手がかり調査(アナログ編)
・【その9】 デジタル資産の調査と勝手なログインの禁止事項
・【その10】 株式・投資信託をまとめて調べる「ほふり」の活用法と手数料改定

複雑な株式や投資信託の調査・名義変更手続きも、ルールを守って安全に進めていきましょう。

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