

今回は、「相続土地国庫帰属制度」の書類作成について詳しくご紹介します。
●承認申請についての基本的なルール●
<誰が承認申請をすることができる?>
承認申請をするには、相続や遺贈によってその土地の所有者になった人である必要があります。ただし、遺贈の場合は、相続人への遺贈のみが対象です。
<承認申請書類はどうやって手に入れるの?>
申請書や必要な書類のテンプレートは、法務省の公式ホームページからダウンロードすることができます。ネット環境がある場合は、まずこのホームページをチェックしましょう。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6
<申請書の作成は誰ができる?>
基本的には、土地の所有者本人が申請書を作成する必要があります。ただし、弁護士、司法書士、行政書士といった資格を持つ専門家に代行を頼むことも可能です。家族や親族がサポートする場合も問題ありませんが、最終的に記載される申請者名は所有者本人でなければなりません。
*続きはまた次回*
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*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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