

前回に続き、宗教法人が檀信徒様から遺贈されたときの税金とそれ関する非課税制度について、やさしく説明します。
財産を残された他の相続人はどうなる?
宗教法人がもらった分の財産は、全体の相続財産から除外されるため、他の相続人にかかる税金も少なくなります。
つまり、宗教法人に遺贈(いぞう)することで、全体の税負担が軽くなる可能性もあるのです。
不動産を寄付したときは注意!
土地や家などの不動産を宗教法人に贈るときは、「譲渡所得(じょうとしょとく)」という別の税金が関係してきます。
<たとえば>
・10年前に1,000万円で買った土地が、
・今は2,000万円の価値になっていたとすると…
➡ その1,000万円ぶんの「もうけ(利益)」に対して、税金がかかることがある!
ただし、宗教法人へ資産を寄付した場合はこの税金にも特別にかからなくなる制度(非課税制度)があります。
*続きはまた次回*
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