

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?
今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。
*前回の続き*
不動産に関する賃貸借の基本知識
●土地賃貸借で押さえておきたいポイント
消費税法上では土地貸付については 非課税の取引です。そのため地代収入は貸し主においての非課税の売上げで、借り主においては仕入税額控除の対象外です(非課税の仕入れ)。
その上で、施設の駐車場利用などで土地使用されるケースや貸付の期間が1か月未満のケースが税率10%の課税取引になってしまうことについては、大変重要なポイントと言えるでしょう。
*非課税売上とは?:消費税法に基づき限定的に定められたものです。土地、住宅、医療、介護、教育などに関連する取引における対価が該当します。これらの取引は、性質的または社会政策的な観点から消費税が課されない性質を持っています。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療関連の取引など)
*仕入税額控除とは?消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことができる制度です。この制度により、消費税の二重課税が防止され、事業者の税負担が軽減されます。
*非課税仕入れとは?:課税取引として認められるものの中でも、取引の性質上課税対象として適切でない、または社会的な配慮から消費税が免除されるものに該当します。「仕入れ」の取引に関して使用される用語です。
*課税取引とは?:消費税が適用される取引を指します。原則として、消費税はあらゆる取引に課税されるため、物品の販売やサービスの提供は基本的にすべて「課税取引」に該当するとされています。
●地代が駐車場として土地使用しているケースで課税の対象になるか?これは貸し主が駐車場の地面整備、駐車車両管理、建物や区画・フェンスの設置等を行うケースで課税となります。
しかし、あくまで貸し主が土地を更地として貸し出しているだけで、車両の駐車などの管理を全く行っていないケースでは非課税になるとされています。
●貸付の期間が1か月未満かどうか?これは定めた契約期間で判定しますが、契約では1か月に満たない貸付の期間がその後何らかの事由で1か月以上になっても、貸付は課税取引となりますので要注意です。
★宗教法人の不動産問題でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。
*続きはまた次回*
<参考サイト>
・https://kakegawa-sougoukaikei.com/blog/detail/20240606093504/
・https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/service/tax-class04.html
・https://smtrc.jp/useful/glossary/detail?n=308
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