一般社団法人宗教者支援協会
ITサポート補助規定
(目的)
第1条
一般社団法人宗教者支援協会(以下「本協会」という)は、ITサポート補助につき必要な事項を定めるためこの規則を制定する。
第2条
(補助対象者) 補助を受けることができる団体は、宗教活動を行う当協会理事会の認定を受けた団体とする。
第3条
(補助対象事業)補助は、本協会が認定した公益性の高い広告事業に対し行う。
第4条
(募集)補助の募集は、以下の事項を記載した当協会HP上のITサポート補助募集要項によって行われる。
- 団体名
- 対象事業名と事業内容
- 補助金額
- 応募期間
- 補助対象者の義務
(補助の申請)
第5条
補助を受けようとするときは、募集要項必要事項を事務局に提出しなければならない。
(通知)
第6条
当協会は、前条の申請があったときは、募集要項で記載されている要件を満たしていることを確認した上、補助の決定を当該申請団体に通知するものとする。 (事業報告と当協会媒体での活動報告の同意)
第7条
援助を受けた団体は、原則として対象事業の進捗を提出し、また当協会サイト等の各種媒体で補助先として公表されることを予め了承しなければならない。
(補助の交付)
第8条
補助の交付は交付決定の通知後、作成会社等に対し直接行う。
(補助対象事業の変更または中止)
第9条
補助申請した団体が、対象事業に重要な変更を加えようとする場合は、当協会の承認を受けなければならない。
2 補助を受けた団体が、補助対象事業の活動を中止し、または廃止する場合は、 当協会の承認を受けなければならない。
3 補助を受けた団体が、補助対象事業を予定期間内に完了しない場合又は助成対象事業の遂行が困難になった場合は、その旨を速やかに当協会に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金等の返還)
第10条
当協会は、補助を受けたものが次の各号の1に該当すると認めた場合は、 補助の全部または一部の返還を求めることができる。
- この規程または当協会の指示に違反したとき
- 補助の交付条件に違反したとき
- 事業の実施方法が著しく不適当な場合
- 経費の支出が予算額に対して著しく減少した場合会議の議事要旨(審査及び採決に参加した委員会委員名簿を含む)
(免責)
第11条
本制度による補助対象事業に関し、補助対象者またはその関係者が第三者(HP作成業者を含むがこれに限られない)に対して負う一切の法的責任については、本協会は一切の責任を負わず、補助対象者の責任において解決するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第12条
本制度は、次の各号に該当しない者を対象とする。
- 暴力団またはその関係者
- 総会屋などの反社会的勢力
- 排他的宗教思想を持つ者
- 実態の不明確な者、または責任所在が確認できない者
- その他、当協会が補助先として不適切と判断した者
(準拠法および合意管轄)
第13条
本制度は日本法を準拠法とし、本補助事業に関連して生じる一切の紛争については、当協会本部所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
- この規程の施行に関し、必要な事項は理事会により別に定める。
- この規程は、令和7年6月1日より施行する。
制定日:令和7年6月1日