ETHICS COMMITTEE RULES

倫理委員会 規定

倫理委員会 規程

目 的

第1条

この規程は、一般社団法人宗教者支援協会(以下「協会」という)の取り扱う各種支援事業を対象とした事業(以下「事業等」という。)について審査を行い、信仰的な倫理的配慮及び社会的配慮が図られることを目的とする。

倫理委員会の設置

第2条

理事長が、事業等の実施の可否を決定するために、当協会に、理事長の諮問機関として、一般社団法人宗教者支援協会倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会の組織

第3条

委員会は、理事長が指名する次に掲げる者をもって構成するものとする。

  1. 当協会理事(以下「理事」という)若干名、当協会相談役(以下「相談役」という)若干名、当協会事務局長(以下「事務局長」という)1名、その他の職員から若干名、外部委員若干名。
  2. 外部委員とは、当法人の職員以外の者をいう。

2 その他の職員の委員および外部委員については、理事長が委嘱する。

3 その他の職員の委員および外部委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

委員長

第4条

委員会の委員長は理事とする。

2 副委員長は、委員長に事故のあるとき委員長の職務を代行する。

委員会の審議理念

第5条

委員会は、この規程による審査対象となる事項に関し、第1条の目的に基づき宗教的・信仰的倫理観、社会的観点から審議する。
審議を行うに当たっては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 宗教的・信仰的倫理観からの観点
  2. 法令順守の観点
  3. 反社会的勢力排除に関する観点
  4. 地域社会、宗教界、信仰者等への貢献を通じた公益性に関する観点

審査対象及び申請

第6条

協会の役職員が行う支援等で、倫理的検討の必要のあるものについては、この規程の定めるところに従って理事長に申請しなければならない。

2 審査を申請しようとする者は、所定の方式に従い、理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、倫理審査申請に対し諮問の必要があるときは、速やかに委員会に諮るものとする。

委員会の開催及び議事

第7条

理事長から諮問のあった場合、委員長が委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席し、第3条第1項第2号ただし書きの委員が少なくとも一人出席しなければ、開催することができない。

3 委員が当該支援の依頼者である場合は、その委員は、審議に参加することはできない。

4 委員会は、審議に当たって申請者の出席を求め、申請内容の説明を受け意見を述べさせることができる。

5 委員会は、必要な場合には、委員以外の者の出席を求めその意見を聞くことができる。

6 委員長は、委員会終了後速やかに審議の内容を理事長に報告しなければならない。

委員会の判定

第8条

委員会の審議事項についての判定は、出席委員全員の合意を原則とする。 ただし、委員長が必要と認める場合は、記名投票により3分の2以上の委員の合意をもって判定することができる。

2 判定は、次の各号に掲げる表示により行う。 ただし、その判定に至った理由及び審議経過を併記しなければならない。

  1. 一 承認
  2. 二 条件付承認
  3. 三 不承認
  4. 四 非該当

3 委員長は、審議終了後速やかに、審査の判定を所定の方式により理事長に答申しなければならない。

申請者への判定の通知

第9条

理事長は、委員会からの答申後速やかに、審査の判定を所定の方式をもって申請者に通知しなければならない。

承認事項の変更

第10条

申請者は、承認された趣旨を逸脱しない軽微な変更については、所定の方式により遅滞なく理事長にその旨を報告し、承認を得るものとする。

2 理事長は、承認内容の変更を承認する場合、委員長および副委員長と協議して行うものとする。

第11条

委員会における次の各号に掲げる記録の保存責任者は事務局とする。

  1. 当該規程及び細則
  2. 委員会委員名簿
  3. 委員会において審議・報告となった資料及び委員会に提出されたその他の資料
  4. 会議の議事要旨(審査及び採決に参加した委員会委員名簿を含む)
  5. その他必要と認めたもの

2 前項に掲げる記録の保存期間は5年とする。

情報の公開

第12条

委員会の規程等を当法人ホームページ等で公開することが出来る。

委員の責務

第13条

委員会の委員は、審査を行う上で知り得た情報を法令又は裁判所の命令に基づく場合等正当な理由なしに漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

規程の改廃

第14条

この規程の改廃は、委員長および理事会の意見を聴き、理事長が行う。

附 則

この規程は、令和7年8月1日から施行する。

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