

今回は、健康保険ではカバーされない医療費について紹介します。
●健康保険が適用されない費用の例●
健康保険は、業務外の病気やケガに対して支給される制度です。そのため、業務中の事故や通勤中のケガは労災保険の対象となり、健康保険では対応できません。
また、以下のような費用は制度上カバーされていないため、全額自己負担となります。
【適用外の費用と内容】
・入院中の食事代:1食あたり 460円(2024年時点)など、自己負担が必要
・入院時の雑費・日用品:洗面用具、ティッシュ、パジャマなど
・差額ベッド代:個室や希望する病室の追加料金(1日 5,000円~3万円程度)
・先進医療の技術料:保険適用外の高度な治療や新薬の投与など
・家族の見舞いの交通費:お見舞いや付き添いの移動費など
・労災対象のケガ・病気:業務中や通勤中の事故は労災保険で対応
・整骨院・鍼灸・マッサージ:疲労や肩こりなど、治療と認められない場合は対象外
・予防接種:インフルエンザなどの予防目的の注射
・正常な出産:健康保険の対象外(ただし出産育児一時金の制度あり)
・美容整形:見た目を整える目的の施術
・健康診断・人間ドック:病気の予防や早期発見のための検査
・医師が治療不要と判断したもの:医療行為と認められないケース
★特に注意したいのは、差額ベッド代や先進医療の技術料です。 大学病院などでは、1日あたり数万円の差額ベッド代がかかることもあり、長期入院になると大きな負担になります。
*続きはまた次回*
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●執筆者:あき労務管理オフィス
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