宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本52-出生後休業支援給付金と子供の医療費-

前回に続き、育休中に受け取れる給付金(雇用保険)について紹介します。


●出生後休業支援給付金●  

夫婦で育児休業をそれぞれ14日以上取得すると、育児休業給付金に加えて「出生後休業支援給付金」が支給されます。 

<支給額>

賃金月額 × 13%(最大28日分)

★配偶者が無職や自営業などで育休制度がない場合でも、申請すれば対象となることがあります。

●給付金の合計例(例、月収30万円の会社員の場合を一部紹介)●

| 給付内容   | 金額  |

| 出産育児一時金 | 50万円 |

| 出産手当金 | 約65万円 |

| 育児休業給付金 | 約120万円 |

| 出生後休業支援給付金 | 約4万円 |

これらの給付金はすべて非課税で、社会保険料も免除されます。そのため、休業前の手取り収入と大きな差はありません。免除を受けても、将来の年金額が減ることはありません。

 ※自営業の方は、産前産後の4ヶ月間、国民年金保険料と国民健康保険料が免除されます。

●子どもの医療費について●

子どもの医療費は、原則として小学校入学前までは自己負担2割、それ以降は3割負担です。

ただし、全国の自治体では独自の医療費助成制度があり、中学校卒業まで自己負担なしや一部負担のみといった支援を行っているところも多くあります。  

詳細は、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

*続きはまた次回*

▶詳しく知りたい方は、宗教者に強い社労士など専門家を紹介しますので、お気軽にDMでご相談ください😊

★注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

●執筆者:あき労務管理オフィス

~ 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! ~
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR

**********

★協賛企業募集中!

あわせて読みたい
バナー広告 申し込み Banner ad application

**********

\ SNSでシェア /