

今回は「高額な医療費」がかかったときの補助制度についてご紹介します。
●健康保険を使った医療費の負担軽減●
医療機関を受診する際には、保険証を見せることで、全額ではなく一部の費用だけを負担すれば診察や治療を受けることができます。
さらに、1か月の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた分が後から戻ってくる制度があります。これを「高額療養費制度」と呼びます。
この仕組みにより、高額な医療費がかかった場合でも、支払いが一定額を超えないようになっています。年齢や所得に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられているためです。
●自己負担の上限は収入によって変わる●
健康保険に加入している人は「標準報酬月額」、国民健康保険の人は「年間所得」によって、1か月の自己負担の上限額が決まります。標準報酬月額は、勤務先からの通知や「ねんきん定期便」の裏面にある「最近の月別状況」などで確認できます。
以下の画像は、収入ごとの自己負担上限額の目安(70歳未満の場合)です。
参考:所得区分による自己負担上限額
https://siaa.or.jp/knowledge/cate3-02
たとえば、28万~50万円の標準報酬月額の方が、1か月に100万円の医療費を支払った場合、自己負担の上限は「87,430円」です(計算式は80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%)。窓口では30万円(3割)を支払いますが、後日212,570円が払い戻されます。
なお、70歳以上の方は上限額が異なるため、事前に確認しておきましょう。
*続きはまた次回*
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●執筆者:あき労務管理オフィス
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