宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本㊲

今回は「障害厚生年金」の計算方法をご紹介しつつ、用語解説もします。

まず障害厚生年金の受給額は、「障害等級」によって計算方法が異なります。ただし障害等級「3級」のみ「生まれた日」によって最低保証が違うため注意しましょう。

▶障害厚生年金1級

報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金 239,300

▶障害厚生年金2級

報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金 239,300

▶障害厚生年金3級

報酬比例の年金額

(最低保障 昭和31年4月2日以後生まれ 623,800円)

(最低保障 昭和31年4月1日以前生まれ 622,000円)

●報酬比例とは●

過去の給与額と加入期間に応じて支給額が決まる仕組み。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間の「平均報酬額」と「加入月数」をもとに計算されます。

●配偶者加給年金とは●

障害厚生年金の受給者に65歳未満の配偶者がいて、その配偶者が生計を維持されている場合に加算される年金です。また条件として、配偶者の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5000円未満)が対象です。

●最低保障とは●
過去の報酬が低かった人でも、一定額以上の障害厚生年金が支給される仕組み。

特に障害等級3級の場合、報酬比例で計算した金額が少なすぎると、最低保証額として69歳以下の人は年間約623,800円(月額約49,000円)が支給されます。

*続きはまた次回*

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