宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本㉗

前回に続き、「自営業」の方が亡くなったときの「遺族年金」と一時金についてご紹介します。

●受給可能な給付の種類●  

①遺族基礎年金  

・対象: 配偶者(子どもがいる場合)または子ども  

・条件: 保険料納付済期間が25年以上、または全期間の3分の2以上  

・金額: 831,700円(2025年)+子どもの加算額(第1子・第2子:各239,300円、第3子以降:各79,800円)  

・注意: 子どもがいない場合は受給不可

②寡婦年金  

・対象: 10年以上婚姻関係があり生計を維持されていた妻  

・条件: 保険料納付済期間が10年以上

・金額: 老齢基礎年金の4分の3

・期間: 妻が60歳から65歳になるまで

③死亡一時金  

・対象: 配偶者、子、親など  

・条件: 保険料納付済期間が36月以上、老齢基礎年金未受給者  

・金額: 120,000円~320,000円(保険料納付月数に応じて)  

④過去に厚生年金加入がある場合  

・遺族厚生年金: 老齢厚生年金の4分の3を支給(*一部 条件あり)  

・中高齢寡婦加算: 配偶者が40歳以上65歳未満の場合に加算(2025年度:623,800円)  

*続きはまた次回*

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