

今回は啓発の依頼を受け、宗教者様にも知って頂きたい「署名の仕方の基本」について、シリーズでご紹介します。
宗教法人の借地に関する取引では、過去に契約書へ個人名のみで署名していたことが原因で、トラブルになるケースが増えています。
たとえば、地主が「個人に貸したのであって、宗教法人に貸した覚えはない」と主張するケースや、「契約は個人とのものだから、法人が解散した後も支払い義務がある」と請求されるケースなどです。
こうした相談は、宗教者の立場において「個人」と「法人」の区別があいまいなまま契約を進めてしまったことが原因だと見受けられます。
●代表による署名・サインの仕方●
宗教法人の場合には、以下①~③を必ず記入します。
①◯◯教(宗)
②◯◯教会(神社・寺・院)
③代表役員 山田太郎 (法人印)
●「宗教法人」としての署名する●
宗教法人として①②③をきちんと書いておくことで、「この契約は法人として結んだもの」とはっきり示すことができます。①②③記入しないと、契約した人が個人として責任を負うことになってしまうかもしれません。
住所は書かなくても契約は成立しますが、誰と契約したのかをはっきりさせるために、書いておく方が安心です。あとでトラブルにならないように、契約相手を特定できる情報はできるだけ記載しておきましょう。
*続きはまた次回*
★宗教者の皆様にトラブルなく、スムーズに重要契約が取りかわせるようにサポートしますので、当協会へお気軽にご相談ください。
〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR
★注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
**********
★協賛企業募集中!
**********