

前回に続き、宗教者さんにも一緒に学んでほしい「遺族年金」についてお伝えします。
●会社員男性が亡くなった時の遺族年金●
家族が亡くなった場合、残された家族の生活を支えるための「遺族年金」が支給されます。遺族年金には、以下の2種類があります。
①遺族基礎年金
・国民年金加入者が対象
・子どもが18歳以下の場合に支給される(障害がある場合は20歳まで)
・2025年度では、831,700円+子どもの加算額が支給される
②遺族厚生年金
・厚生年金加入者が対象
・亡くなった方が受け取る予定だった老齢厚生年金の4分の3が支給される
・支給額は給与や加入期間に応じて変わる
*続きはまた次回*
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