

前回に続き、「相続土地国庫帰属制度」の却下事由・不承認事由について詳しくご紹介します。今回でこのシリーズラストです。
●原野商法に関連する土地の取り扱い
相続などにより取得した土地であれば、原野商法で購入された土地も申請対象になります。ただし、申請には土地の範囲を明らかにしましょう。
→原野商法とは
山林や原野など、値上がり見込みのない土地を「開発計画がある」「道路になる」など嘘をついて売買する商法
→原野商法の被害にあって取得した土地も、状況によっては申請対象になります
●土地の境界が不明な場合の対応
土地の範囲や隣接地との境界がはっきりしない場合は申請が難しくなります。このような場合は、土地家屋調査士に相談し、境界の確認を行うことで問題解決につなげることができます。
●申請の却下理由と再申請の可能性
申請が却下された場合でも、その理由を改善することで再申請が可能となるケースがあります。ただし、期限内に改善されない場合は再申請の受け付けが難しくなるため、早めに対応しましょう。
★当協会には相続後見支援センターや不動産部門などあり、ベストな方法でご支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。
注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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