

今回は、「相続土地国庫帰属制度」の「受付・承認」について詳しくご紹介します。
●承認申請の手続きについて●
<申請者本人が行かないといけない?>
原則として申請者本人が窓口に行くべきですが、難しい場合は家族が代わりに行くことも可能です。また、郵送(書留やレターパックプラス)で申請する方法もあります。
<申請時の注意点>
申請をスムーズに進めるため、以下のポイントをチェックしてください:
1.提出先が正しい法務局か確認する。
2.収入印紙が適切に貼られている(割印はしない)。
3.必要な書類がすべて揃っている。
4.実印の押印と、印鑑証明書を準備する。
5.土地状況のチェックシートを添付する。
6.寄付受けの情報提供への同意の確認をする
7.承認申請者への連絡に使用する連絡先記載があるか
8.国庫帰属後、登記嘱託への同意の確認をする
9.審査手数料は返還されない旨の確認をする
<収入印紙に割印は必要?>
収入印紙に割印をする必要はありません。法務局側が消印をしますので、割印をしてしまうとその印紙は無効になるため注意してください。
<承認申請に必要な添付書類は?>
下記の書面が必要です。
1.申請したい土地の位置・範囲がわかる図面
2.申請したい土地の隣の土地との境界線がわかる写真
3.申請したい土地の形状がわかる写真
4.申請者の印鑑証明書
*その他、事案によっては必要書類が異なってきます。
<添付書類の原本は返してもらえる?>
原本と一緒に「これは原本の写しに相違ない」という証明を書いたコピーを提出すれば、原本は審査後に返してもらえます。ただし、印鑑証明書などは例外です。
<審査はどれくらい時間がかかる?>
通常は審査に約8か月かかるとされています。ただし、調査内容によってはさらに時間がかかる場合もあります。
<申請した後の土地の管理は?>
承認されるまでは、土地の所有権は申請者にあるため、草刈りなどの管理を申請者が引き続き行う必要があります。
*続きはまた次回*
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*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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