宗教者さんも知っておいて欲しい「相続土地国庫帰属制度のお話」15

今回は、「相続土地国庫帰属制度」の「受付・承認」について詳しくご紹介します。

●承認申請の手続きについて●

<申請者本人が行かないといけない?>  

原則として申請者本人が窓口に行くべきですが、難しい場合は家族が代わりに行くことも可能です。また、郵送(書留やレターパックプラス)で申請する方法もあります。

<申請時の注意点>  

申請をスムーズに進めるため、以下のポイントをチェックしてください:  

1.提出先が正しい法務局か確認する。  

2.収入印紙が適切に貼られている(割印はしない)。  

3.必要な書類がすべて揃っている。  

4.実印の押印と、印鑑証明書を準備する。  

5.土地状況のチェックシートを添付する。

6.寄付受けの情報提供への同意の確認をする

7.承認申請者への連絡に使用する連絡先記載があるか

8.国庫帰属後、登記嘱託への同意の確認をする

9.審査手数料は返還されない旨の確認をする

<収入印紙に割印は必要?>

収入印紙に割印をする必要はありません。法務局側が消印をしますので、割印をしてしまうとその印紙は無効になるため注意してください。

<承認申請に必要な添付書類は?>

下記の書面が必要です。

1.申請したい土地の位置・範囲がわかる図面

2.申請したい土地の隣の土地との境界線がわかる写真

3.申請したい土地の形状がわかる写真

4.申請者の印鑑証明書

*その他、事案によっては必要書類が異なってきます。

<添付書類の原本は返してもらえる?>  

原本と一緒に「これは原本の写しに相違ない」という証明を書いたコピーを提出すれば、原本は審査後に返してもらえます。ただし、印鑑証明書などは例外です。

<審査はどれくらい時間がかかる?>

通常は審査に約8か月かかるとされています。ただし、調査内容によってはさらに時間がかかる場合もあります。

<申請した後の土地の管理は?>

承認されるまでは、土地の所有権は申請者にあるため、草刈りなどの管理を申請者が引き続き行う必要があります。

*続きはまた次回*

★当協会には相続後見支援センターや不動産部門などあり、ベストな方法でご支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。

注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧いただき、正しくは法務省ホームページをご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

*法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

~ 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! ~
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR

**********

★協賛企業募集中!

あわせて読みたい
バナー広告 申し込み Banner ad application

**********

\ SNSでシェア /