

前回に続き、宗教法人が檀信徒様から遺贈されたときの税金とそれ関する非課税制度について、やさしく説明します。
財産を宗教法人に残すと、相続税はかかる?
結論からいうと、宗教法人に財産を残しても、原則として相続税はかかりません。
ただし「相続税を避けるために無理やり宗教法人に財産を渡す」といったことをすると、税金がかかってしまうケースもあります。
<ポイント>
・相続税は、財産をもらった人にかかる税金(宗教法人は人じゃないので基本かからない)
・あきらかに税金対策のために使われた場合、宗教法人であっても相続税を課されることがある
*続きはまた次回*
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