宗教法人に遺贈するときの相続税・非課税制度①

これまでお世話になったお寺や教会に、感謝の気持ちを込めて財産を遺したい。そう考える方は少なくありません。

でも一方で、『宗教法人に遺贈すると税金がかかるのでは?』『家族に迷惑をかけてしまわないか?』と心配になる声もよく聞かれます。

今回は宗教法人が檀信徒様から遺贈されたときの税金とそれ関する非課税制度について、やさしく説明します。

宗教法人に財産を寄進したら、相続税はどうなる?

家族や知人が亡くなったあと、土地やお金などの財産をもらった人には「相続税(そうぞくぜい)」がかかります。 

でも、財産をもらったのが個人ではなく宗教法人だった場合、税金の扱いは少し変わります。

宗教法人について、改めて考えます

宗教法人とは、お寺や神社、教会などのうち、国や都道府県から正式な認め(認証)を受けて、法人の形になっている団体のことです。

すべての宗教団体が宗教法人というわけではなく、きちんと手続きして「法人格(ほうじんかく)」を得た団体だけがそう呼ばれます。  

その情報は文化庁の「宗教年鑑」で調べることができます。

*続きはまた次回*

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