

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?
今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。
*前回の続き*
不動産賃貸借の消費税についてQ&A
●Q6、住宅に使用する前提で借りた借り主の建物を、貸し主の許可をもらわずに事業用使するケースの消費税はどうなりますか?
▶︎A:建物賃貸借契約で住宅を借りているものを借り主が貸し主との契約変更せずに事業用使用しても、貸借料は課税仕入れに当たりません。
ちなみに、事業用使用の契約に事後変更すれば、借り主にとって課税仕入れに当たり、仕入税額控除の対象となりますのでご注意ください。
*課税仕入れとは?:消費税の計算において、事業者が行った仕入れのうち、消費税が課税されるものを指します。具体的には、事業者が事業のために商品や原材料を購入したり、サービスを利用したりした場合などが該当します。
*仕入税額控除とは?:消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことができる制度です。この制度により、消費税の二重課税が防止され、事業者の税負担が軽減されます。
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*続きはまた次回*
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