不動産の取引で宗教者さんも知っておくべき消費税の知識⑧

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?

今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。

*前回の続き*

住宅に関する賃貸借の基本知識

消費税法上、住宅など居住用の建物貸付は、非課税取引とされています。そのため、 借り主なら仕入税額控除の対象外(非課税仕入れ)、貸し主なら家賃収入は非課税の売上です。

*非課税取引とは?:国内において事業者が事業として報酬を得て行う取引の中で、性質上課税対象として適さないものや、社会的配慮から消費税が課されないものを指します。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利息、社会保険に関連する医療取引など)

*仕入税額控除とは?:消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことができる制度です。この制度により、消費税の二重課税が防止され、事業者の税負担が軽減されます。

*非課税仕入れとは?:消費税法において、課税仕入れに該当しない仕入れのことを指します。具体的には、消費税が課税されない取引(非課税取引)に係る仕入れのことです。

●住宅貸付かどうかの判定で補足です。

以前は「契約において人の居住の用に供することが明らかにされているかどうか」 で住宅貸付の判定をされていましたが、「現実には人の居住の用に供していたとしても、用途を限定せずに契約を結んでいる場合」等で非課税と特定できないケースがあったのです。

そのような事情もあって改正が入り、令和2年4月以降 「契約において用途が明らかにされていない場合であっても、 貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」 であれば、非課税になることとなりました。

●他には、土地貸付と同じで貸付の期間が1か月未満のケースは課税取引となってしまいます。

*課税取引とは?:消費税が適用される取引を指します。原則として、消費税はあらゆる取引に課税されるため、物品の販売やサービスの提供は基本的にすべて「課税取引」に該当するとされています。

●そして「旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付け」に当たるケース、具体的にはリゾートマンション・ウィークリーマンション・ホテル・貸別荘・旅館などは、利用する期間が1か月以上であっても、課税取引となるので要注意です。

★宗教法人の不動産問題でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。

*続きはまた次回*

<参考サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
https://smtrc.jp/useful/glossary/detail?n=308

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