不動産の取引で宗教者さんも知っておくべき消費税の知識⑦

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?

今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。

*前回の続き*

不動産賃貸借の消費税についてQ&A

●Q4、オフィスビル賃貸で、 敷地部分・建物部分で賃貸料の区分け記載をしているケースなら、敷地賃貸料は非課税ということで大丈夫?

*敷地賃貸料とは?:土地の所有者(貸し主)が、建物の所有を目的として第三者(借り主)に土地を貸し付け、その対価として受け取る賃料のことです。一般的に「地代」とも呼ばれます。

▶︎A:非課税の土地貸付には該当しません。なぜなら、ビルなど貸付に関する土地使用なら、 必然として貸付付随するものだからです。

そのため、賃貸借契約における敷地部分の賃貸料を区分け記載するケースでも、それを含む全部の賃貸料が建物賃貸料で課税対象となってしまうことに注意が必要です。

★宗教法人の不動産問題でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。

*続きはまた次回*

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