不動産の取引で宗教者さんも知っておくべき消費税の知識⑥

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?

今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。

*前回の続き*

不動産賃貸借の消費税についてQ&A

●Q3、ある貸し主が所有する新築ビルを、借り主が一棟全部賃借することになりました。それにあたり、借り主がビルを新たに建設する期間の地代相当額を支払う事に。このケースでは貸し主に支払う地代相当額について、借り主は非課税になりますか?

*地代相当額とは?:借地契約において、権利金の授受がない場合に、借地権部分を含めた土地全体の賃料として支払われる地代のことです。通常の地代よりも高額になるのが一般的です。

▶︎A:非課税ではなく、課税対象となります。なぜなら、今回の借り主が支払うことになった地代相当額は「土地使用に関わる対価」ではないからです。また、新築ビル完成後、借り主だけが使うという利用条件で払われる賃料で、ビル賃貸借契約に関する権利金などに類するものと考えられるからです。

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*続きはまた次回*

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