

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?
今回も宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、連続解説・紹介をしています。
*前回の続き*
不動産売買の消費税についてQ&A
●Q1:「不動産の売り買いで未経過分の固定資産税など精算、こちらの精算のお金は税金支払いとなるため、この消費税は課税の対象外でよいですか?」
*未経過分とは?:まだ終了していない期間の残りの部分を指します。自動車税、保険料、各種経費などの計算に適用されることがあります。
▶︎A:不動産売買をする当該者の合意で、都市計画税や固定資産税の未経過分を買い手が負担するケースの精算金は、市町村への固定資産税などの納付ではなく、当該者との間での利益を調整する金銭授受で、不動産譲渡の代金の中の一部分として課税対象となってしまいます。
そのため固定資産税などの精算金の中で、 建物に関するところは土地譲渡代金の一部分で課税取引、土地に関するところは土地譲渡代金の一部分で非課税取引となることに注意が必要です。
*非課税取引とは?:国内において事業者が事業として報酬を得て行う取引の中で、性質上課税対象として適さないものや、社会的配慮から消費税が課されないものを指します。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利息、社会保険に関連する医療取引など)
★宗教施設の不動産売買でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。
*続きはまた次回*
<参考サイト>
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR
**********
★協賛企業募集中!
**********