【やさしい公的保険60】介護保険「第1号」と「第2号」はどう違う?違いをスッキリ総まとめ!

これまで数回にわたり、介護保険の年齢による違いや保険料の支払い方について解説してきました。

 「結局、自分はどっちの区分なの?」「何が違うの?」と迷ってしまった方のために、今回は「第1号」と「第2号」の違いを、初心者の方でも一目でわかるようにまとめました。

お寺や教会の窓口で、檀信徒様や氏子様から相談を受けた際にも、この表の内容を思い出していただければスムーズなアドバイスが可能です。

【①介護保険の2つの区分:比較早見表】
自分が今どちらに該当し、どんな条件でサービスを受けられるのかチェックしてみましょう。

●65歳以上(第1号被保険者)
・対象年齢:65歳以上
・お住まいの市区町村:お住まいの市区町村で自動加入
・保険料の払い方:年金から天引き(原則)
・支払開始時期:65歳の誕生月から
・サービスを受けられる条件:原因を問わず、介護が必要と認定された場合

●40〜64歳(第2号被保険者)
・対象年齢:40歳〜64歳加入条件
・お住まいの市区町村:健康保険(健保・国保など)に加入している方
・保険料の払い方:健康保険料と一緒に徴収
・支払開始時期:40歳の誕生月から
・サービスを受けられる条件:特定疾病」が原因で、介護が必要と認定された場合

【②65歳以上(第1号被保険者)のポイント】
最大のポイントは、「原因を問わずにサービスが受けられる」という点です。 加齢による衰えや不慮の事故など、どんな理由であっても「今の状態が介護を必要としている」と市町村から認定されれば、介護保険のサービスを利用できます。

また、保険料は基本的に「年金からの天引き」になるため、支払いの手間がかからないのも特徴です。

【③40〜64歳(第2号被保険者)のポイント】
この世代の方は、「受けられる条件が限定的」であることに注意が必要です。 末期がんや若年性認知症など、国が指定した「特定疾病(16種類)」が原因である場合に限り、サービスを受けられます。

保険料は、現在加入している「健康保険(お給料や国保)」とセットで支払う形になります。

【④「65歳の誕生日」に自動で切り替わります】
40歳からずっと第2号として保険料を納めてきた方も、65歳になったタイミングで自動的に「第1号」へと切り替わります。

特別な手続きは不要ですが、保険料の支払い方法がお給料(健康保険)から年金へと変わるなど、お金のルートが変わることは覚えておくと安心です。

【⑤「もしも」の時に慌てないために】
「自分の病気は特定疾病に該当するの?」「檀信徒さんが若くして困っているけれど、どう声をかけたらいい?」

介護保険は非常に心強い制度ですが、区分によって条件が細かく設定されています。いざという時に自分や周囲の方を守るためにも、正しい知識を整理しておくことが大切です。

「より具体的な事例を知りたい」「法人の福利厚生として整えたい」という場合は、宗教者様の事情に精通した社会保険労務士(社労士)などの専門家にご相談ください。当協会が信頼できる窓口をご紹介いたします。

〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
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*続きはまた次回*

●執筆者:あき労務管理オフィス

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