

前回の記事では、介護保険の「対象年齢」についてお伝えしました。40歳から加入し、65歳からは条件なしでサービスを受けられるようになる……というお話でした。
今回は、気になる「保険料の支払い方法」についてです。「いつの間にか引かれているけれど、実は仕組みがよく分からない」という方も多いはず。
お寺や教会の運営に携わる皆様も、ご自身のライフプランや、檀信徒様・氏子様からの相談に役立てていただけるよう、シンプルにまとめました。
①65歳以上(第1号被保険者)の支払い方
65歳を過ぎると、お住まいの市町村が保険料を徴収します。支払い方法は、原則として「年金からの天引き」です。
●原則:年金から天引き(特別徴収) 2ヶ月に1回、老齢年金などの受け取り分からあらかじめ差し引かれます。
●例外:自分で支払う(普通徴収) 年金の受給額が「年額18万円(月額1.5万円)未満」の方は、天引きにはなりません。市町村から届く「納付書」を使って、銀行やコンビニ等で自分で支払う必要があります。
●軽減措置あり 所得が少ない世帯の方には、保険料が安くなる軽減措置が用意されています。
②40〜64歳(第2号被保険者)の支払い方
働き盛りであるこの世代は、介護保険料単体で支払うのではなく、「健康保険料(健康保険・国民健康保険)」と一緒に徴収されます。
●支払いルート: 今加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、国保など)に、介護保険料分が上乗せされる形になります。
●金額の決まり方: お給料(標準報酬月額)の等級によって異なります。
●会社員や公務員の場合: ありがたいことに、保険料の半分を会社が負担してくれる「労使折半(ろうしせっぱん)」という仕組みになっています。
③「自分の区分」を把握して将来に備える
自分が今、どの区分(第1号・第2号)に該当するのかによって、家計の管理方法や、将来の手取り額の見通しも変わってきます。
特に「年金が月18万円に届かない場合は、自分で払いに行く必要がある」といった知識は、ご高齢の方へのアドバイスとしても非常に喜ばれるポイントです。
④複雑な仕組みは専門家に相談を
介護保険制度は、お住まいの地域や働き方によって細かい運用が異なる場合があります。
「法人の経費としてどう処理すればいい?」「門徒さんの相談に乗るために、もっと深く勉強したい」といったお悩みがあれば、宗教者様の事情に詳しい社会保険労務士(社労士)などの専門家にご相談ください。当協会から信頼できる窓口をご紹介いたします。
〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
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*続きはまた次回*
●執筆者:あき労務管理オフィス
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