【やさしい公的保険58】40~64歳でも介護保険が使える?カギを握る「特定疾病」とは

前回の記事では、介護保険の対象が「65歳以上」と「40〜64歳」で大きく分かれることをお伝えしました。 

特に働き盛りである40〜64歳(第2号被保険者)の方々にとって、介護保険は「特定の病気が原因の時だけ使える」という特別なルールがあります。

今回は、その条件となる「特定疾病(とくていしっぺい)」について解説します。

1. 40〜64歳が対象になる「特定疾病」
通常、65歳以上であれば原因を問わずサービスを受けられますが、40〜64歳の場合は、国が定めた16種類の特定の病気が原因で、介護が必要になった場合に限り保険が適用されます。

代表的なものには、以下のような病気があります。

  • 末期がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
  • 初老期における認知症(若年性認知症など)
  • 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 糖尿病の合併症(腎症、神経障害、網膜症など)
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPDなど)
  • 関節リウマチ

これらは「加齢に伴って生じやすい」とされる病気です。逆に言えば、「不慮の事故によるケガ」などは、この年齢層では介護保険の対象外となるのが一般的ですので注意が必要です。

2. 【重要】「診断=すぐ使える」ではありません
ここで一つ、気をつけておきたいポイントがあります。 それは、「特定疾病と診断されたら、すぐにサービスが受けられるわけではない」ということです。

介護保険のサービスを受けるには、あくまで「要介護・要支援状態(日常生活に助けが必要な状態)」であるという認定を受ける必要があります。

ポイント 特定疾病が原因で、かつ「実際に介護が必要な状態」になって初めて、手続きを進めることができるようになります。

3. 「これって対象?」と迷ったときは
「檀信徒さんのご家族が若くして病気を患い、困っているようだ」「自分自身の今の体調で、保険が使えるのか知りたい」

そんな時は、制度を正しく理解しているプロの力を借りるのが一番の近道です。介護保険は申請のタイミングや準備も重要です。

宗教者様の生活や運営に詳しい社会保険労務士(社労士)などの専門家を、当協会からご紹介することも可能です。一人で抱え込まず、まずは現状を整理することから始めましょう。

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*続きはまた次回*

●執筆者:あき労務管理オフィス

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