宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本51-育休中に受け取れる給付金-

前回に続き、妊娠・出産時に受け取れる給付金について紹介します。

今回は、育休中に受け取れる給付金(雇用保険)です。

●育休中に受け取れる給付金(雇用保険)●

育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育休開始前の2年間で、月に11日以上働いた月が1年以上あるなど、一定の条件を満たす必要があります。条件を満たせば、パートや派遣・契約社員でも受け取れます。

<育児休業給付金の支給額>

・育休開始から6ヶ月間:賃金の67% 

・6ヶ月以降:賃金の50%

※2024年8月~2025年7月の上限額は月470,700円です。

育休は原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、以下のように延長も可能です。
・両親が育休を取得する「パパママ育休プラス」を使えば、1歳2ヶ月まで延長可能  

・保育園に入れない場合は、1歳6ヶ月まで延長  

・さらに入園できない場合は、最長2歳まで延長可能

育児休業給付金も、延長に応じて支給されます。

また、育休は原則として1人の子につき2回まで分割取得可能です。さらに、産後8週間以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休」も2回に分けて取得できるため、合わせて最大4回まで分割取得可能です。

*続きはまた次回*

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●執筆者:あき労務管理オフィス

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