宗教法人の基礎知識ガイド⑦-宗教法人の「公告」ってなに?-

前回に続きで、宗教法人の財産処分をした際の「公告」について解説します。

●公告ってどうやるの?●
檀信徒様や関係者に向けて、 「これからこういうことをします」とお知らせします。


たとえば…

5月1日:公告スタート

5月2日〜11日:10日間掲示

5月12日〜6月11日:1か月の「据え置き期間」

6月12日以降:実際の手続きスタート
→掲示の様子を写真に残すのも大切です。

●注意点●
公告を忘れると、10万円以下の過料が科されることも。 掲示証明書に檀信徒様などの署名・捺印をもらいましょう。

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