

前回に続きで、宗教法人の財産処分をした際の「公告」について解説します。
●公告ってどうやるの?●
檀信徒様や関係者に向けて、 「これからこういうことをします」とお知らせします。
たとえば…
5月1日:公告スタート
5月2日〜11日:10日間掲示
5月12日〜6月11日:1か月の「据え置き期間」
6月12日以降:実際の手続きスタート
→掲示の様子を写真に残すのも大切です。
●注意点●
公告を忘れると、10万円以下の過料が科されることも。 掲示証明書に檀信徒様などの署名・捺印をもらいましょう。
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