

本日は宗教法人の「財産の処分」について解説します。(宗教法人法第 23 条を参考に)
●「財産処分」ってなに?●
宗教法人が持っている土地や建物などの大きな財産を 売ったり、担保にしたり、建て替えたりすることを 「財産処分」といいます。
*注意点:新たに不動産取得をするケースは該当しません。
ここで重要なポイントとして、檀信徒様にとっても、とても大切な事柄なので、 事前に「こんなことをしますよ」と知らせる必要があります。
●具体的に財産処分はどんなときに必要?●
たとえば…
・宗教法人の土地や建物を売る・貸す・担保にするとき
・大きな借金をするとき(銀行からの融資など)
・宗教施設を新しく建てたり壊したりするとき
・宗教法人所有の土地の使い方を大きく変えるとき
→こうしたときは、「公告(こうこく)」という手続きが必要です。
*続きはまた次回*
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