宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本49-傷病手当の期間と障害が残った場合

前回に続き、 病気・けがで働けなくなったときに受け取れる公的な支援について紹介します。

●傷病手当が支給される期間●

傷病手当金は、実際に支給された日数を合計して、最長で1年6ヶ月まで受け取ることができます。途中で出勤して支給が止まった期間があっても、その期間はカウントされません。

参考:厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」リーフレットより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

●障害が残った場合の制度●
傷病手当金は、病気・けがによって一時的に働けない場合の支援ですが、もし心身に障害が残った場合は「障害年金」の対象になることがあります。

障害年金は、国民年金や厚生年金の制度に基づくもので、条件や申請方法が異なります。

→長期的に働けなくなる可能性がある場合は、早めに年金事務所などに相談しておくと安心です。

★再度受給する際の注意点★
1年6ヶ月の支給期間が終了したあと、同じ病気で再び休業する場合は、一定の期間が経過していないと再度傷病手当金を受け取れないことがあります。再申請を検討する際は、制度の詳細を確認しておきましょう。

*続きはまた次回*

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●執筆者:あき労務管理オフィス

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