宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本48-傷病手当金の支給額-

前回に続き、 病気・けがで働けなくなったときに受け取れる公的な支援について紹介します。

●支給額の計算方法●
傷病手当金は、「標準報酬日額」の3分の2が1日あたりの支給額となります。標準報酬日額は、ねんきん定期便の裏面に記載されている「標準報酬月額」を30で割ることで算出できます。

 例:  

標準報酬月額が38万円と記載されていた場合、日額は約12,666円となります。これに2/3を掛けると、1日あたりの支給額は約8,444円です。

この給付には所得税や住民税はかかりません。ただし、傷病手当金を受け取っている間も健康保険の加入は継続されるため、保険料は休業前の報酬に基づいて支払う必要があります。

*続きはまた次回*

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●執筆者:あき労務管理オフィス

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