宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本44-合算できる医療費と介護保険が高額な場合

前回に続き、「高額な医療費」がかかったときの補助制度についてご紹介します。

●合算できる医療費について●
1回の治療費では高額療養費の対象にならなくても、同じ月に複数の受診があった場合や、同じ世帯の家族(同じ保険に加入している人)の医療費を合算することで、上限を超えた分が払い戻されることがあります。
→ただし、夫婦で別の健康保険に加入している場合などは合算できません。

●介護保険の利用で高額な費用がかかった場合●
条件によっては医療費と合算できます。ただし、介護保険は健康保険とは別の制度なので、自動的には払い戻されません。該当する場合は自分で申請が必要です。

さらに、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は自己負担の上限が引き下げられます。

たとえば、標準報酬月額が28万~50万円の方は、4回目以降の上限が「44,400円」になります。

*続きはまた次回*

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●執筆者:あき労務管理オフィス

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