

今回は「障害手当金」の計算方法をご紹介します。
障害が軽くて5年以内に治る見込みがある場合は、「障害手当金」という一時金がもらえることもあります。
●障害手当金の計算方法●
報酬比例部分の年金額 × 2
「障害手当金」の最低保障額は「生まれた日」によって異なります。
・昭和31年4月2日以後生まれ:1,247,600円
・昭和31年4月1日以前生まれ:1,224,000円
<計算例>
昭和31年4月2日以後に生まれた人で、報酬比例部分の年金額が 600,000円 の場合
600,000円 × 2 = 1,200,000円 → 最低保障額(1,247,600円)より低いため、支給額は 1,247,600円
もし自分や家族が対象になるかもと思ったら、早めに「ねんきん定期便」や年金事務所で確認してみましょう。
●「ねんきん定期便」ってなに?●
「ねんきん定期便」は、毎年1回、日本年金機構から送られてくる書類のことです。これまでに払った年金の記録や、将来もらえる年金の目安が書かれています。
障害厚生年金を計算するときにも、この定期便が役立ちます。
日本年金機構のページにて、ご年齢に合わせた「ねんきん定期便」のサンプルや見方ガイドが確認できます。▶https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.html
*続きはまた次回*
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