宗教者さんも学ぼう!公的保険制度の基本㊳

今回は「障害手当金」の計算方法をご紹介します。

障害が軽くて5年以内に治る見込みがある場合は、「障害手当金」という一時金がもらえることもあります。

●障害手当金の計算方法●

報酬比例部分の年金額 × 2

「障害手当金」の最低保障額は「生まれた日」によって異なります。

・昭和31年4月2日以後生まれ:1,247,600円

・昭和31年4月1日以前生まれ:1,224,000円

<計算例>

昭和31年4月2日以後に生まれた人で、報酬比例部分の年金額が 600,000円 の場合

600,000円 × 2 = 1,200,000円 → 最低保障額(1,247,600円)より低いため、支給額は 1,247,600円

もし自分や家族が対象になるかもと思ったら、早めに「ねんきん定期便」や年金事務所で確認してみましょう。

●「ねんきん定期便」ってなに?●

「ねんきん定期便」は、毎年1回、日本年金機構から送られてくる書類のことです。これまでに払った年金の記録や、将来もらえる年金の目安が書かれています。

障害厚生年金を計算するときにも、この定期便が役立ちます。

日本年金機構のページにて、ご年齢に合わせた「ねんきん定期便」のサンプルや見方ガイドが確認できます。▶https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.html

*続きはまた次回*

▶︎詳しく知りたい方は、宗教者に強い代理店を紹介しますので、お気軽にDMでご相談ください😊

★注意:本サイトでは、執筆段階での内容をお伝えしております。今後変更される可能性がありますので参考にご覧ください。また、当協会はこの記事で発生した損害等について、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

〜 専門家がサポートしますので、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください! 〜
▶「一般社団法人 宗教者支援協会 」公式LINE:https://lin.ee/jh0t0nR

**********

★協賛企業募集中!

あわせて読みたい
バナー広告 申し込み Banner ad application

**********

\ SNSでシェア /