

今回は、20歳前障害と国民年金保険料、年金給付についてご紹介します。
●20歳前に障害がある場合の年金給付●
20歳前に病気やケガで障害を負った場合、以下の条件を満たせば年金を受け取ることができます。
→20歳到達時点で障害等級1級または2級に該当すること(障害基礎年金)
→この場合、保険料は「法定免除」とされ、納付不要で受給可能です。
●受給できる年金額の目安●
・1級: 日常生活でほとんど他人の助けが必要な状態
・2級: 日常生活が難しく、就労ができない状態
●20歳前障害の所得制限●
20歳前障害の場合、所得に応じて年金支給が調整されます。
・所得370万4千円超: 支給額の2分の1が停止
・所得472万1千円超: 支給が全額停止
*続きはまた次回*
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